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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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第164回国会 衆議院 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉
○大島(敦)委員
 営業の届け出に関して内閣府令で定める事項は、具体的には何を想定しているのか。
○泉委員 
 これは内閣府令で定める事項ということでありますけれども、警備業法等でも同じような規定が設けられているとおり、例えば内閣府令で定める事項としては、具体的には届け出書の様式、提出先の警察署、または提出期限といった手続的な事項を想定しております。
 そして、内閣府令で定める添付書類というのは、例えば、探偵業を営もうとする個人または法人の役員の履歴書及び住民票の写し、欠格事由に該当しないことを誓約する書面といったものを想定しております。
○大島(敦)委員
 届け出の単位を営業所ごととしたのはなぜか。
○泉委員
 この探偵業者、現在でも、複数の都道府県にまたがる大きな業者から、一つの営業所だけで行っている、個人宅で行っている業者を含めて、さまざまな形態が現在認められております。その実態を十分に今把握できていないということでありまして、顧客獲得のために、業者の中には複数の名称を使用したり、数多くの支店を設けているように装って広告を出しているケースも見受けられます。
 こういった状況を見ると、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に支店等も含めて届け出を行わせるのでは、どこまで探偵業者の業務形態を正しく把握できるかいうことについてやはり疑いが残るというふうに思っておりまして、現実に所在する営業所ごとに、その所在地の都道府県公安委員会に個別に届け出を行わせる方が、よりこの探偵業務の実態を適切に把握し、実効性のある監督をできるというふうに考えております。そういった意味で、この届け出を営業所ごとという形にしております。
質問者の発言
答弁者(法案提出者)の発言

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