探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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変更があつたとき
(2) 届出事項のうち営業所の所在地の変更があった場合の届出については、次のとおりとなる。
ア 法が営業所ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出を求めている趣旨にかんがみ、都道府県の地域を異にして所在地を変更する場合には、変更前の営業所が所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会に対しては廃止届出書を提出し、変更後の営業所が所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会には開始届出書を提出することとなる。
イ 同一の都道府県内において営業所の所在地を変更する場合であって、営業所と実質的に同一性が認められるとき(例:業務の内容と役員は同じで、従業者に若干の変更が生じたにすぎない場合等)には探偵業変更届出書(府令別記様式第3号)を提出し、それ以外のときは、変更前の営業所について廃止届出書を提出し、変更後の営業所については開始届出書を提出することになる。
(3) 探偵業者が法人の場合、その役員に異動が生じたときは、当該法人が有するすべての営業所について、その「所在地を管轄する公安委員会に、変更の届出を行うこととなる。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第4の2(2)及び(3)
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藤田 海事・行政 事務所
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