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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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刑に処せられ等
2 第2号関係
(1) 「刑に処せられ」とは、刑の言渡しに係る裁判が確定することをいう。
(2) 法第3条第2号に該当する者は、次のとおりである。
@ 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む。)
A 刑の執行中である者
B 刑の執行が終わったが終了の日から起算して5年を経過しない者
C 刑の言渡しに係る裁判が確定した後に刑の執行を受けることがなくなったが、その日から起算して5年を経過しない者
(5) 執行猶予期間で満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、法第3条第2号に該当しなくなる。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第3の2(1)、(2)及び(5)
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藤田 海事・行政 事務所
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