○泉委員
この法案は、やはり近年探偵業者が増加をするということに伴って起こっている探偵業のトラブルということに対処をするものでありますけれども、そもそもこの探偵業、これまで何の法的規制もなかったということで、実は警察の方でもその実態というものがわかっていないという現状もあります。
そういった意味では、この法案は、このような状況で探偵業の実態をまず把握するということでの届け出制をとります。そして、一般的に届け出制が届け出を行う者の適格性について実質的な審査を行うものではないことを考慮すると、本法施行後の円滑な運用を確保するためには、欠格事由について、探偵業務を営むことが不適当であると一見して明らかであり、かつ、届け出を行う者と届け出を受ける公安委員会の双方において該当するか否かが容易に判断できるものであることが望ましく、このような観点から、本法案のとおり欠格事由を定めております。
ところで、本法案については、欠格事由の一つとして、いわゆる暴対法に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者であることを挙げているところですけれども、暴力団対策法、暴対法に規定のないこの準構成員ということについては、先日も別な議論の中で川内委員からの指摘がありました。これは、現在のところはこの法律に準構成員という規定がないものですから、全く、今回の法律でも欠格事由とすることができないという状況にもあります。
この法案は、まず実態の把握に努めるという意味では、その立法趣旨を踏まえて、また施行後三年で検討条項を置いているところでもありますので、この欠格事由のあり方ですとか、また、この暴力団の関与ということについてもしっかりとチェックをしていって、その実態を把握した中で、より検討を進めていきたいというふうに考えております。 |