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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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探偵業
(2) 「探偵業」には、「専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの」は除外されるが、これは「報道の自由」を尊重する観点から、報道機関からの依頼を受けることを「専業」としているものを探偵業としての規制から除く趣旨であり、報道機関からの依頼のほか、報道機関以外の者からの依頼も受けている場合は、除外されない。
 なお、「報道機関」には、「報道」を行う出版社が含まれ、また、個人の作家、著述家、フリージャーナリスト等が含まれる。また、「報道」とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む」ものであるから、新聞の記事、ニュース番組のほか、事実に基づくものとして執筆されたコラム、エッセイ及び小説であっても、これに含まれる。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第2の2(2)
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藤田 海事・行政 事務所
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