探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
面接による聞込み、尾行、張込み
(4) 「面接による聞込み、尾行、張込み」は、実地(現場)の調査の方法の例示である。「その他これらに類する方法」は、現場に出向いて行われる調査(実地の調査)の手段であって、例示に挙げられた方法と同等程度に対象者の権利利益を侵害する可能性があるようなものをいい、例えば、秘匿性のあるカメラを設置し、その記録内容を解析する方法がこれに該当する。
 次のような業務は、「実地の調査」を行うものではないことから、探偵業務に該当しない。
○ 単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務
 なお、実地の調査の対象となる者は、情報収集の目的とされる「特定人」に限られない。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第2の1(4)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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