探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
他人の依頼を受けて
第2 定義(法第2条関係)
1 「探偵業務」の定義(第1項関係)
(1) 「他人の依頼を受けて」とは、契約に基づき、他人のために行うことをいい、「他人」とは、当該契約に基づく業務を行う者以外の個人及び法人等をいう。
 また、次のような業務は、調査を行う場合であっても、自己の本来の業務のために行うものであり、「他人の依頼を受けて」行うものでないから、探偵業務に該当しない。
○ 作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等
○ 学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
○ 弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第2の1(1)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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