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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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第164回国会 衆議院 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉
○大島(敦)委員
 探偵業法における報道関係者の扱いはどのようになっているか。
○泉委員 
 大変重要な観点なわけなんですけれども、そもそも、この法案は報道関係者に対して探偵業者として規制することを私たちは意図しているものではありません。
 というのは、この法案は、まず一つ、「他人の依頼を受けて、」ということがありますし、そして「特定人の所在又は行動についての情報であつて当該依頼に係るものを収集することを目的として」実地の調査を行い、そしてその結果を当該依頼者に報告する業務を探偵業務として定義しているというふうに、かなりいろいろと限定をつけております。
 そういった意味では、報道関係者の報道活動においては、特定人の所在または行動についての情報を収集することを目的として、聞込み等の手段により実地の調査を行うことが考えられますけれども、みずからの報道活動のために行う調査は、そもそも他人の依頼を受けて行うものではないということで、探偵業務には該当いたしません。
 そして、フリーのジャーナリストにおいては、依頼を受けて調査を行うことも確かに考えられます。その場合も、調査した事実について情報を取捨選択して、そしてまた分析を加えるなどして記事やレポートの形に変えて提出するという場合については、これは特定人の所在または行動についての情報の収集について依頼を受けているものではなく、また依頼に係る調査の結果を報告しているというものではないということで、これも探偵業務に該当しないという考え方を持っております。
 ただ、やはり境界線が非常に難しくて、いわゆる自称何々という形で、本来やっていることと自称何々という業務が違うケースというものは当然出てくると思います。そういった意味では、フリージャーナリスト等の報道関係者の中で、その業務がどうしても探偵業者と同一視されるものも中にはあると思いますけれども、そういったものについてもやはりこれら報道関係者を探偵業として本法の規制のもとに置くのは我々は適当でないというふうに考えております。
 そこで、この法案では、探偵業務を業として行う場合であっても、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものについては探偵業から除外するというふうにしております。
○大島(敦)委員
 その他の報道機関には、書籍、雑誌などを中心とする出版社は含まれるのか。また、インターネットや携帯電話のウェブメディアはどうか。
○泉委員
 今の時代、大変多様なメディアが誕生しております。
 やはり、そういったものを我々は規制するという意図を持っておらないことは先ほどお話をいたしましたけれども、その意味では、インターネットや携帯電話などのウェブメディアというものも報道機関に含まれるというふうに考えておりますし、出版ということについても、我々も非常に検討を重ねてまいりましたけれども、出版というものの場合には、いわゆる雑誌、写真週刊誌というものもあれば、一方で、教科書を出版する、あるいは絵本を出版するという会社もございます。
 そういった意味では、かなり幅が広いということでありますので、すべてを含む形での表現というのはなかなか難しいということで出版ということばは入っておりませんけれども、しかし、これは、報道を行っている出版社ということについては、我々は当然報道機関に含まれるというふうに解釈をしております。
○大島(敦)委員
 ウェブメディアについてはいかがでしょうか。再度お願いをいたします。
○泉委員
 最初に、ちょっと順番を先に持ってきて話をしたんですが、ウェブメディア等についても、これは報道機関というふうに解釈しております。
○大島(敦)委員
 除外規定の中に出版社が挙げられていないのはなぜか。
○泉委員
 先ほども少しお話をしたんですが、個人情報保護法の議論の中でも、やはりそういった出版社を含むべきかどうかという論点がありました。
 ただ、やはり、先ほども申しましたけれども、出版そのものは、多様な出版会社がありまして、形態がありまして、これは報道に限らない分野も含んでおります。その意味では、報道機関の典型例としては例示しなかったわけですけれども、およそその出版社が報道機関に該当しないというものではありません。
 ですから、この個人情報保護法の第50条の適用除外規定においても同様の趣旨から、出版社は報道機関として例示はしていませんけれども、この出版社が報道機関に該当する場合は、専らその出版社の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものについては探偵業から除外をされるということになります。
○大島(敦)委員
 個人のフリーランスジャーナリスト、フリーランスライター、ビデオジャーナリストなどを報道機関と表現するのは日本語として無理があるとの意見もあろうが、いかがか。
○山本(拓)委員
 本法案においては、第二条第二項ただし書きにおいて、報道機関には報道を業として行う個人を含む旨を明確に規定いたしております。なお、この点において、個人情報保護法においても同様に規定されていると承知いたしておりますので、無理があるということではございません。
○大島(敦)委員
 個人のフリーランスジャーナリスト等の依頼を受けたもの、さらにその本人みずからの意思で行う取材活動がこの法律によって規制されたり縛られたりすることはないのか。
○山本(拓)委員
 専ら、フリーランスジャーナリスト等の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものについては、第二条第二項ただし書きにおいて探偵業から除外をいたしております。また、みずからの意思により行う活動においても、第二条第一項において他人の依頼を受けて行うものを探偵業務ということにいたしておりまして、探偵業務からは除外をいたしております。したがって、そのようなものについては本法の規制の対象外であります。
○大島(敦)委員
 除外の要件が報道に限定されているが、コラム、エッセー、ノンフィクション、ドキュメンタリー、小説、風刺画、コミックなどの作品群の用に供する目的の場合は除外されるのか。
○山本(拓)委員
 専ら、フリーランスジャーナリスト等の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものについては、第二条第二項ただし書きにおいて探偵業から除外をいたしております。また、みずからの意思により行う活動においても、第二条第一項において他人の依頼を受けて行うものを探偵業務ということにいたしておりまして、探偵業務からは除外をいたしております。したがって、そのようなものについては本法の規制の対象外であります。
 ところで、本法案において報道とは「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。」と定義いたしております。
 このような報道としては多種多様なものが考えられますが、本法案の趣旨に照らすと、提案者といたしましては、社会的な出来事を広く一般的に知らせることを目的としていると言えるものであれば、どのような形であっても報道に該当すると言ってよいのではないかと考えております。
 したがって、そのようなものであれば、記事等に限られることなく、事実に基づくものとして執筆されたコラム、エッセー、小説等であっても報道に当たると考えております。
 したがって、お尋ねの作品群については、何らかの形で社会的な出来事を広く一般的に知らせることを目的として言えるものであれば、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせるものとして、第二条第二項の報道に該当し、その用に供する目的で行われる事実調査を業として営んでいても除外事由に該当すると考えております。
○大島(敦)委員
 学術調査活動、弁護士活動など一般的に社会的公共性が自明のものとおもわれる諸活動は適用除外とされるのか。
○糸川委員
 本法案に言う探偵業務は、特定人の所在または行動についての情報を収集することについて依頼を受け、実地の調査を行い、その結果をそのまま報告する業務のみを対象としております。
 したがって、学術調査活動のように、調査結果をそのまま報告するのではなく、何らかの分析、評価を加えることが前提とされているものや、法律事務について依頼を受けている弁護士活動のように、特定人の所在または行動についての情報を収集することについて依頼を受けていると言えないものについては、そもそも探偵業務には該当しません。
質問者の発言
答弁者(法案提出者)の発言

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