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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第164回国会 衆議院 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉
○大島(敦)委員
 提案者に対して質問をいたします。
 この法案は、業界振興のための法律なのか、それとも消費者保護または人権擁護の観点からの法律と認識すべきか、お答えください。
○田端委員 
 法律の第一条に目的が示されているとおりでございますが、この法律案は、探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、届け出制を設けて、その業態の把握に努めるということと同時に、暴力団員等の不適格者を探偵業者から排除するための欠格事由、違法目的調査の禁止、守秘義務、契約に係る重要事項の説明、監督、処罰等、所要の規定を設けてその業務の運営の適正を図り、もつて個人の権利利益の保護に資することを目的とするものであり、業界の振興を目的とするものではございます。
 提案者としては、本法の成立により、調査の依頼者、調査対象者の権利利益の保護に一定程度資するものと認識しているところでございます。
○大島(敦)委員
 探偵業は個人情報に深くかかわるものであり、問題もあると思われるが、このような法律をつくることは探偵業にお墨つきを与えることになるのではないか。
○田端委員
 この法律は、近年、探偵業者が増加するに伴って、探偵業に係るトラブル等が急増していることを踏まえ、現在、何らの法的規制もなされていないために、警察当局においてもその実態が十分把握できていない探偵業について、まず、その実態の把握に努めるべき届け出制を設けるとともに、必要な規制を行うものであり、探偵業者にお墨つきを与えるということを目的としているわけではありません。
 また、探偵業者が法令を遵守し、探偵業があくまでも法令の範囲内で行わなければならないことは当然であり、この法律は、探偵業者が不法侵入や盗聴等、法令で禁止されている行為を行ったり、個人のプライバシー等の権利利益を侵害することを何ら正当化するものではありません。
 このことはもとより当然のことでありますが、本法案は、この点についての誤解を防止するため、念には念を入れて、第6条で、「探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たつては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものでないことに留意するとともに、人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」と規定しているわけでございまして、その趣旨を明確にしているところであります。
質問者の発言
答弁者(法案提出者)の発言

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