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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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営業の停止
第15 営業の停止等(法第15条関係)
1 営業停止命令
(1) 営業停止命令の主体
 営業停止命令は、探偵業者等が法令違反行為をした場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められとき、又は法第14条の規定による指示に違反したときに行うことができるものである。指示と同様の理由から、違反行為を行った探偵業者等に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会が行うものとする。
 違反行為を行った探偵業者等に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会が違反行為を把握した場合には、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、違反事実を通報すること。
(2) 営業停止命令の手続
 法第15条第1項の規定による営業停止命令は、別記様式第3号の営業停止命令書より行うものとする。
(3) その他
 営業停止命令は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第15の1(1)、(2)及び(3)
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藤田 海事・行政 事務所
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