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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
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| 第164回国会 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉 |
| ○大島(敦)委員 営業停止の期間を六月以内と定めた理由は何か。 |
| ○泉委員 本法における営業停止期間は、探偵業の業務の適正化という本法の目的を達成するために必要な期間として、他の法律における営業停止に関する規定も参考に定められました。 ちなみに、例えば警備業法であれば六月以内、風営法のうち、風俗営業は六月を超えない範囲内、性風俗関連特殊営業は八月を超えない範囲内、古物営業法は六月を超えない範囲内、質屋営業法は一年以内というような規定をしておるところです。 |
| 質問者の発言 |
| 答弁者(法案提出者)の発言 |
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| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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