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| 探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業の廃止 |
| 2 営業廃止命令 (1) 営業廃止命令の主体 営業廃止命令は、法第3条各号(欠格事由)のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときに行うことができるものである。 欠格事由該当者については、速やかにこれを排除する必要があるため、欠格事由のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいることを把握した公安委員会は、管轄区域内にその者の営業所が所在しているか否かを問わず、営業廃止命令を行うものとする。 欠格事由に該当する者の営業所を管轄する公安委員会以外の公安委員会が営業廃止命令を行った場合には、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に処分の結果を連絡すること。 なお、営業廃止命令の対象は、探偵業の届出をしている者か届出をしていない者かを問わない。 (2) 営業廃止命令の効力 営業廃止命令を受けた者が公安委員会に届出をしていた者である場合には、同命令の効力は、その者が営むすべての営業所における探偵業に及ぶ。 したがって、営業廃止命令を受けた者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、廃止の届出を行わなければならない。 (3) 営業廃止命令の手続 法第15条第2項の規定による営業廃止命令は、別記様式第4号の営業廃止命令書により行うものとする。 (4) その他 営業廃止命令は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。 |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第15の2(1)、(2)、(3)及び(4) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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