探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
報告及び立入検査
第13 報告及び立入検査(法第13条関係)
1 報告の徴収及び立入検査の実施に当たっては、法の目的と関係のない事項に及ぶ等無用の負担をかけることがないよう配意すること。
2 営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、探偵業者は、他の都道府県の区域においても探偵業務を行うことができることから、法の施行に必要な限度においては、営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会であっても、報告又は資料の提出を求めることができる。同様に、立入りについても、営業所の所在地を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察の職員であっても行うことができる。この場合、関係都道府県警察間において緊密な連絡を行うこと。
3 法第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第13の1、2及び3
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
探偵業を始めま専科!
探偵業届出手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。