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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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第164回国会 衆議院 内閣委員会 議事録(平成18年 5月19日)〈抜粋〉
○大島(敦)委員
 業務上作成、取得した資料等について、個人の情報の不正または不当な利用を防止するために必要な措置とは、具体的にどのような措置を指すのか。
○泉委員 
 これは第十条で規定をしておりますけれども、探偵業者に対して、やはり情報の管理を徹底していただくということは、我々は大変大切なことだと考えておりまして、ここで言う必要な措置というのは、第一義的には依頼者と探偵業者の合意によって定められるものでありますけれども、従業員に対する守秘の徹底等秘密の漏示を防止するための適正な情報管理、そして調査終了後の資料の廃棄ですとか抹消、また、依頼者が逆に資料の保存を望むというケースもあると思いますけれども、そういった場合の資料の安全な保存ということを措置として念頭に置いております。
質問者の発言
答弁者(法案提出者)の発言

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