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探偵業届出手続代行センター 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
不正又は不当な利用を防止するため必要な措置
2 第2項関係
 「不正又は正当な利用を防止するため必要な措置」については、例えば、資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要がある。
 また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかかる保管庫、セキュリティ措置が講じられているパソコン等)が講じられている必要がある。
 探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)等の解釈運用基準 第10の2
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藤田 海事・行政 事務所
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