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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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当該営業に関し
(2) 「当該営業に関し」については、第31中5と同様である。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第32の2(2)
第31中5
5 「当該営業に関し」の意義
(1) 「当該営業に関し」とは、自己の管理又は従事する営業を営むに当たってという意味である。例えば、従業者として雇い入れた女性に当該雇用関係を利用して売春をさせる行為は、その行われた場所を問わず「当該営業に関し」行われたものと認められる。
(2) 法は、風俗営業者本人でなくその代理人等が「当該営業に関し」違法行為を行った場合にも風俗営業者に対して指示等をすることができることとしているが、これは風俗営業者の責任の下に風俗営業を適法に営むことを予定していることによるものである。したがって、代理人等が自己の目的のためその地位を濫用した場合であっても、その者がそのような行為をなし得べき地位に置かれている以上、外形上風俗営業者の営業と異なるところがなく、「当該営業に関し」行為をしたものと認められる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第31の5
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藤田 海事・行政 事務所
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