(2) 施行規則第7条の表中「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいう。
なお、次に掲げる設備は、施行規則第7条の表中の上記の設備に含まれる。
@ 令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備
【令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備】
イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を写すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの |
A 令第4条各号に掲げる物品及びこれに係る広告物、装飾その他の設備
【令第4条各号に掲げる物品】
1 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
2 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
3 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物を主たる内容とする写真集、衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
4 性具その他性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品 |
B 性風俗関連特殊営業の広告物及びビラ等(法第28条第5項第1号(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の広告制限区域等において表示されたものに限る。) |