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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 指示について |
| 第31 指示について(法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の9第1項、第31条の11第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第31条の24、第34条第1項並びに第35条の4第1項及び第4項第1号関係) 1 趣旨 指示の規定は、営業者の自主的な努力を促す手段として設けられたものである。 2 留意事項 「指示」は、比例原則に則って行うべきものであり、営業者に過大な負担を課するものであってはならない。 また、指示の内容は、違反状態の解消のための措置、将来の違反の防止のための措置等を具体的に示すものでなければならない。 3 法的性格 「指示」は、行政処分であり、施行規則第112条第1項の書面に不服申立てをすることができる旨を記載して行うものである。 4 「代理人等」の意義 法第25条中「代理人等」については、第17中11(3)アと同様である。 5 「当該営業に関し」の意義 (1) 「当該営業に関し」とは、自己の管理又は従事する営業を営むに当たってという意味である。例えば、従業者として雇い入れた女性に当該雇用関係を利用して売春をさせる行為は、その行われた場所を問わず「当該営業に関し」行われたものと認められる。 (2) 法は、風俗営業者本人でなくその代理人等が「当該営業に関し」違法行為を行った場合にも風俗営業者に対して指示等をすることができることとしているが、これは風俗営業者の責任の下に風俗営業を適法に営むことを予定していることによるものである。したがって、代理人等が自己の目的のためその地位を濫用した場合であっても、その者がそのような行為をなし得べき地位に置かれている以上、外形上風俗営業者の営業と異なるところがなく、「当該営業に関し」行為をしたものと認められる。 6 「違反し」の意義 「違反し」たとは、法律、命令、条例等に違反した行為が行われたことをいい、送致、起訴、刑の言渡し等の判決が既になされているか否かを問わない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第31 |
| 第17中11(3)ア |
| 11 営業所の管理者 …(略)… (3) 管理者の業務 ア 法第24条第3項中「代理人、使用人その他の従業者」には、風俗営業者から風俗営業の業務の一部の委託を受けた者及びその者の代理人、使用人その他の従業者を含む。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の11(3)ア |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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