風俗営業始めま専科!
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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内閣府令で定める軽微な変更
(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第22条 法第33条第2項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
1 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
2 客室の位置、数又は床面積の変更
3 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
4 照明設備の変更
5 音響設備又は防音設備の変更
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第22条
 営業所の構造及び設備について、上記1から5までに該当する変更は、変更の届出が必要となる変更となります。
変更の届出の必要がない軽微な変更
2 構造又は設備の変更の届出
(1) 府令第22条第3号中「営業所の内部を仕切るための設備」とは、壁、ふすまのほか、カーテン、ついたて等をいうものであり、その変更には、破損箇所の原状回復、色の塗り替え等を含まない。
(2) 府令第22条第4号中「照明設備の変更」には、照度につき同性能の電球等更新を含まない。客の利用に供しない調理室等の場所の照明設備の更新については、客室等に影響がない限り届出を要しない。
(3) 府令第22条第5号中「音響設備の変更」には、音に影響のない同性能のデッキ、プレイヤー、画像装置の変更までは含まれない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第29の2(1)、(2)及び(3)
大規模の修繕・同条第15号に規定する大規模の模様替
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 …(略)…
14 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
15 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
建築基準法第2条第14号及び第15号
主要構造部
5 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これに類する建築物の部分を除くものとする。
建築基準法第2条第5号
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