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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業所の新築、移築、増築等に該当し、その同一性が失われる場合 |
| 3 地域規制 (1) 法第33条第5項中「その規定」の「適用」とは、例えば、条例で他法令等を引用して禁止地域を定めた場合に、当該条例の規定の施行後に、禁止地域が変動し、その場所にある酒類提供飲食店営業について当該条例の規定が適用されることとなった場合等をいう。 (2) 法第33条第5項の規定の対象となる「当該営業」とは、当該規定の施行又は適用の際現に深夜において営んでいる酒類提供飲食店営業の範囲内を意味するものであり、営業所の新築、移築、増築等をした場合には、その酒類提供飲食店営業については、同項の適用はなくなる。 なお、「営業所の新築、移築、増築等」には、次のような行為が該当する。 @ 営業所の建物の新築、移築又は増築 A 客室の改築 B 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更 C 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加 (注) 「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等により滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ることをいう。 「移築」とは、建築物の存在する場所を移転することをいう。 「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(当該建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合を含む。)をいう。 「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることをいう。 「大規模の修繕」とは、建築物の一種以上の主要構造部の過半に対しおおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事をいう。 「大規模の模様替」とは、建築物の一種以上の主要構造部の過半に対し行われるおおむね同様の形状、寸法によるが材料、構造等は異なるような工事をいう。 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号参照)。 「これらに準ずる程度の間仕切り等の変更」とは、営業所の過半について間仕切りを変更し、個室の数、面積等を変えることをいう。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第29の3 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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