(5) 法第26条第1項に規定する風俗営業の営業の停止等及び法第31条の25第1項に規定する特定遊興飲食店営業の停止等は、@「風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が「当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の既定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」又はA「風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者が「この法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したとき」に命ずることができる。
@の場合には、営業の停止等の要件は、「風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が「当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の既定に違反した場合」であること及び「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」であることである。したがって、前段の要件が充足されるだけでは、営業の停止等を命ずることはできない。
しかしながら、前段の要件が充足された場合において、当該違反行為が法又は法に基づく条例に対する違反行為であれば、少なくとも「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と認められる蓋然性が高いといえる。さらに、当該違反行為が例えば法第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)に対する違反行為のように、それ自体法の立法目的を著しく害するおそれのある行為であるといえる場合には、特段の事情のない限り後段の要件も充足されると認められる。
(6) 法第26条第1項に規定する風俗営業の営業の停止等及び法第31条の25第1項に規定する特定遊興飲食店営業の営業の停止等の要件は、法令違反があり、かつ、具体的な状況で善良の風俗を害するなどのおそれがある場合に営業停止等を命じ得ることとしているものである。これに対し、法第30条第1項及び第2項、第31条の5第1項及び第2項、第31条の6第2項第2号及び第3号、第31条の15、第31条の20並びに第31条の21第2項第2号に規定する性風俗関連特殊営業の停止等の要件は、一定の罪に当たる違法な行為その他重大な不正行為をした場合に限定されるが、具体的な状況で善良の風俗を害するなどのおそれがあることを要しない。
なお、法第34条第2項に規定する飲食店営業の停止の要件は、風俗営業及び特定遊興飲食店営業と同様である。 |