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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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公衆浴場法等の営業関係法律中の「業として」の解釈について(抜粋)
(昭和24年10月17日 衛発第1048号)各都道府県知事あて公衆衛生局長通知


 従来、公衆浴場法、興行場法、旅館業法における「業として」の解釈については、(1)不特定多数人を対象とすること、(2)反復継続の意志をもつていること、(3)対価をとることの三つの要件を必要とするものであるとして来たのであるが、これは本来の「業」の意味に対して行政慣例その他によって、三つの制限を附し、狭く解釈して来たものである。
 然し乍ら、この狭い解釈によつては、公衆衛生上種々不十分の点が生じているので法務府と打ち合せの結果これを本来の意味にもどし、営業関係三法律の施行を一段と徹底させ、公衆衛生の向上増進を図ることとした。
 法律上業としてある行為をするという場合その業の本来の意味は、その行為を反復継続して行うということである。即ち、ある行為を反復継続して行う場合には、その行為を業として行うということになる。従つて、相手方が不特定多数であること、対価を受けること等は本来の「業」の概念上必要ではない。
 但し、業として行うという場合には、その行為が社会性をもつて行われることが必要であつて、単に個人の消費生活上反復継続して行われるような場合や個人自身の娯楽としてなされる等の場合は含まれない。即ち個人の家庭に浴場を設け、又は個々人の家庭において親類友人等を宿泊させること等は「業として」行うとはいえない。
 又、営業関係法律中には、「興行場営業」「営業者」「営業の停止」等の文言を用いているので営利の目的を有する「営業」のみがこれ等の法律の適用を受けるようにも解されるが、これはこれ等の法律で単に「業として興行場営業を経営すること」を興行場営業」ということに定義づけ、「浴場業を営む者」を「営業者」ということに定義づけたにすぎない。
 従つて今後、ある行為が反復継続して行われ而もその行為が社会性をもつておこなわれる場合、これを業として行うと解釈し、営業三法は、これに従い左記のように取り扱うこととされたい。
 公衆浴場法について
 従来、公衆浴場法の適用については、会員制度や組合組織のもの、工場、事業場、学校等に設けられたものその他特定人を相手とするものは適用外とされ、又無料奉仕のものも適用外とされてきたのであるが、今後はこれ等のものであつても、反復継続の意思をもつてなされ、且つ、その行為が社会性を有していると認められるものであればすべて適用されることとなる。但し、旅館内の浴場等に対しては旅館業法により、公衆衛生の見地から、公衆浴場法によるとほぼ同様な監督その他必要な措置をなし得ることになつているので重ねて公衆浴場法を適用するべき必要はなく、公衆浴場法の適用を排除していると解される。事業場附属寄宿舎内の浴場も労働基準法及び事業場附属寄宿舎規則により監督を受けるので本法の適用は排除される。又入浴の施設を有する家庭で近隣の者を継続的に入浴させるような場合には、社会性を有するとは認められないので適用は排除される。
 同様に近隣の数世帯が協同して浴場を設け利用しているような場合も適用は排除される。
 これは、各世帯において施設を設け入浴するという消費生活上の行為を協同化する点については、利用者が集つて組合を組織し、組合を設けて利用することと実質的に異ならないのであるが、然し組合における浴場経営ということは、消費生活上の行為であつても協同して組織化組合の「事業」として行われるものであるため社会性を有するものとなり従つて法律の適用を受けるものであつて、近隣の数世帯が協同して浴場を設け利用する場合とは異なるのである。
 次に法律適用の範囲拡大に従つて、従来適用外とされていたものが許可をうけることになり、距離の制限について種々問題が発生することと思われるが、これについては組合組織、会員制度の浴場は、従来から法律の適用を受けるものとされていた公衆浴場と同様に取り扱い、工場、事業場、学校等の厚生施設的な浴場は、特例を認めるように考慮することが適当と思われる。
 又、対価の徴収の有無を問わない関係上、無料奉仕的な浴場も適用されることになることに注意されたい。
二 …(略)…
三 …(略)…
四 なお、従来の解釈により法の適用外とみなされ、許可なくして行つていたものについては、今回解釈が本来の意味にもどり、従つて、許可を受けなければならない事となつた旨の公示をなして周知徹底をはかり、大体、三乃至四カ月の期間内に許可を受けさせなければならない。 

営業三法の運用について(抜粋)
(昭和25年 4月26日 衛発第358号)各都道府県知事あて公衆衛生局長通知


 公衆浴場法等の営業関係法令中「業として」の解釈については、昭和24年10月17日附衛発第一、〇四八号を以つて既に通知した所であり、夫々同通牒の線に沿い運用して居られる事と思うが、更に左記の点について御留意の上運用の万全を期されたい。
1 公衆浴場法について
 工場、事業場等の浴場の中で事業所附属寄宿舎規程により監督を受けるものについては、公衆浴場法の適用が排除されることは既に通知した通りであるが、更に特に身体を汚染する作業等に設けられた浴場についても、労働安全衛生規則等により監督を受け得ると解釈されるので、かかる浴場についても、公衆浴場法を適用する必要はないと考えられる。
 従つて、工場、事業場等の浴場で公衆浴場法の適用を受けるのは、従業員の福利厚生の為に設けられたもので、比較的規模の大なる浴場であると解釈すべきである。
2 …(略)…
3 …(略)…

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