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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業の全部又は一部の停止を命ずる |
| (3) …(略)… 例えば、営業所の一角にアダルトコーナーを設けて特定性風俗物品販売等営業を営む者が、営業停止を命じられることを予測し、これを免れようとして当該コーナーを撤去したとしても、公安委員会はなお営業停止を命ずることができる。したがって、営業停止を命じられた特定性風俗物品販売等営業を営む者が、アダルトコーナーを撤去したまま客の依頼に応じてアダルト物品を販売し、又は貸し付けた場合、営業停止処分に違反することになる。また、販売や貸付けはしなくても、例えば近日に入荷する旨を表示して展示するなど営業の宣伝を行っているとみられる場合には、やはり営業停止処分に違反することになる。 (4) 例えば、特定性風俗物品販売等営業を営む者が当該営業に関しわいせつなビデオテープを販売した場合、公安委員会は営業停止命令によってアダルト物品であるビデオテープの販売・貸付けの停止を命ずることができるほか、必要に応じて、ビデオテープ以外のアダルト物品についてもその販売・貸付けの停止を命ずることができる。 (5) 特定性風俗物品販売等営業を営む者が常連客にわいせつなビデオテープを通信販売した場合、当該通信販売が当該特定性風俗物品販売等営業の常連客に対する付随的なサービス行為であるなど、独立した無店舗型性風俗特殊営業と認められないものであれば、公安委員会は法第35条の2の規定に基づき営業停止を命ずることができる。他方、当該通信販売が無店舗型性風俗特殊営業と認められれば、公安委員会は法第31条の5第1項の規定に基づきその営業の停止を命ずることができるが、特定性風俗物品販売等営業としての営業停止を命ずることはできない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第32の8(3)、(4)及び(5) |
| 営業停止処分違反の罰則 |
| 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科:風営適正化法(風営法)第49条第4号 |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |