| 使用について権限を有することを疎明する書類 |
(2) 営業所、事務所、受付所及び待機所の「使用について権原を有することを疎明する書類」、「平面図」及び「周囲の略図」(府令第9条第1号、第12条第1号等)の意義については、第12中13(2)、(3)及び(4)を参照すること。
なお、派遣型ファッションヘルス営業について、住所を事務所とする場合には当該営業の用に供される部分を特定した平面図を提出させることとしている(府令第12条第1号ハ)が、これは警察職員の立入りの対象となる範囲を明確にする趣旨である。また、待機所が人の住居の一部である場合については、待機所の用に供する部分のみが届出義務対象であるから、特に「待機所の用に供される部分を特定したもの」との限定は設けていない(府令第12条第1号ホ)。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の7(2) |
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(2) 「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」とは、所有権、賃借権等、当該営業所の使用方法を最終的に決定することができる権原に関するものをいう。
具体的には、以下に掲げるものをいう。
ア 当該営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類として、
営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等(以下「登記簿謄本等」という。)
イ 当該営業所に係る賃借権を有していることを疎明する書類として、
営業所に係る登記簿謄本等及び営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等
ただし、当該営業所の所有者から直接賃貸していない場合には、登記簿謄本等並びに次の@又はAの書類
@所有者及び賃貸人(所有者と賃貸人との間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合には、これらの契約当事者全てを含む。)の使用承諾書
A賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し(所有者と賃貸人との間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合には、全ての当該賃貸借契約書の写しを含む。)等 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の13(2) |
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