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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
平面図
(2) 営業所、事務所、受付所及び待機所の「使用について権原を有することを疎明する書類」、「平面図」及び「周囲の略図」(府令第9条第1号、第12条第1号等)の意義については、第12中13(2)、(3)及び(4)を参照すること。
 なお、派遣型ファッションヘルス営業について、住所を事務所とする場合には当該営業の用に供される部分を特定した平面図を提出させることとしている(府令第12条第1号ハ)が、これは警察職員の立入りの対象となる範囲を明確にする趣旨である。また、待機所が人の住居の一部である場合については、待機所の用に供する部分のみが届出義務対象であるから、特に「待機所の用に供される部分を特定したもの」との限定は設けていない(府令第12条第1号ホ)。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の7(2)
(3) 「営業所の平面図」は、建築確認時に提出する青写真に、出入口の位置、いす、テーブルの配置等必要な事項を記載したもので足りる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の13(3)
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藤田 海事・行政 事務所
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