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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
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特別用途地区による建築物の用途制限
 全国一律に適用される建築基準法では、都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める用途地域ごとに、建築できる建築物の用途を定めています。
 これ以外に地方公共団体によっては、その条例で「特別用途地区」が定められ、店舗型性風俗特殊営業の営業所の立地が規制されていることがあります。立地が規制される特別用途地区内では建築することが禁止されます。さらに、他の用途の建築物をこれらの用途のものに用途変更することも禁止されます。
 「特別用途地区」は用途地域内に重ねて定められ、特別用途地区内での立地規制の内容は、地方公共団体ごとに異なります。
特別用途地区
 用途地域内において、その指定を補完するために定めるもの。用途地域における建築物の用途制限では対応できない部分を、地方公共団体の条例で、さらに細やかに対応しようとするもの。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
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藤田 海事・行政 事務所
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