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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 届出書確認書の交付 |
| 8 届出確認書 (1) 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び法第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付する書面(以下「届出確認書」という。)は、適法な届出書の提出があった場合に交付されるものである。 したがって、営業所又は受付所が営業禁止区域等にある場合(法第27条第4項ただし書(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)及び第31条の2第4項ただし書)のほか、虚偽の届出がなされた場合等にも、届出確認書は交付しない。 なお、施行規則第44条第2項(施行規則規則第55条第2項及び第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出確認書不交付通知書の交付は、これにより「特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する」ものではないから、「不利益処分」には当たらない。(行政手続法第2条第4号)。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第18の8(1) |
| 行政手続法第2条第4号 |
| (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 …(略)… 4 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であつて、当該許認可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの …(略)… |
| 行政庁 |
| 「行政庁」とは、「行政主体の法律上の意思を決定し、自己の名で外部に表示する権限を有する行政機関」のことです。「行政庁」は、各省大臣、都道府県知事など独任制であるのが原則ですが、公正取引委員会など合議制であることもあります。店舗型性風俗特殊営業(性風俗関連特殊営業)の届出においては、この合議制の都道府県公安委員会が「行政庁」になっています。 「行政機関」とは、行政を行う権利義務を有し、自己の名と責任で行政を行う法人である「行政主体」(国、地方公共団体など)に代わって行政権を実際に行使する自然人(各省大臣、都道府県知事など)のことです。そして、「行政機関」は「行政主体」のために手足となってその職務を行うことになります。 なお、行政手続法においては、「行政機関」とは、「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれに置かれる機関又はこれらの職員であつて法律上独立に職権を行使することを認められた職員並びに地方公共団体の機関(議会を除く。)と定義されています。【行政手続法第2条第5号】 |
| 申請 |
| 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきことされているものをいう。【行政手続法第2条第3号】 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 | |