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| 性風俗関連特殊営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業禁止区域・営業禁止地域 |
| 店舗型電話異性紹介営業については、風営適正化法(風営法)による営業禁止区域が定められるとともに、都道府県条例による営業禁止地域が定めれています。営業禁止区域及び営業禁止地域において、店舗型電話異性紹介営業を営むことはできません。 店舗型電話異性紹介営業を営むには、その営業所の所在地が営業禁止区域及び営業禁止地域のいずれにも該当しないことが必要になります。 愛媛県を含め他の都道府県でも同様ですが、店舗型電話異性紹介営業は、特定の区域や第2種地域(商業地域)など限られた地域でしか営業が認められていません。 このページの営業禁止地域は、愛媛県における営業禁止地域を掲載しています。営業禁止地域は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。 |
| 営業禁止区域 |
| 一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内 |
| 風営適正化法(風営法)第28条第1項 |
| その他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県条例で定める施設(愛媛県) |
| (店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等) 第9条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「病院等」という。)とする。 A〜D …(略)… |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第9条第1項 |
| 営業禁止地域 |
| 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、必要があるときに、都道府県条例で定められた営業を禁止する地域 |
| 風営適正化法(風営法)第28条第2項 |
| 愛媛県における営業禁止地域 |
| 種別 | 地域 |
| 店舗型電話異性紹介営業 | 1 第1種地域 2 第3種地域 |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第9条第4項 |
| (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。 2 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。 3 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。 |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第2条 |
| 周囲200メートル(距離) |
| 「周囲200メートル」とは、施設の敷地の外周から直線距離で200メートル以内の区域をいうものと解される。 |
| (2) …(略)… 水平面で測る距離であり、例えば、営業所がビルの2階以上又は地下にある場合でも、営業所の存在する位置から垂直に地面に下ろした位置について測るものとする。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の9(2) |
| 営業所 |
| 2 営業所の意義 「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の2 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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