古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
指示について
第15 指示について(法第23条関係)
1 法第23条の指示は、古物営業法令に違反する事実があった場合において、その違法状態を是正するために行うものであり、この目的を超えて、古物商等に過大な負担を課するものであってはならない。また、指示の内容は、当該違反状態の解消のための措置、将来の違反の防止のための措置等を具体的に示すものでなければならない。
2 指示は、行政処分であるので、その理由、内容、不服申し立てをすることができる旨等を記載した公安委員会名の文書により行うこと。
古物営業関係法令の解釈基準等第15
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藤田 海事・行政 事務所
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