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| 古物商許可申請手続代行センター(古物営業法) | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準 |
| 平成27年6月3日現在:愛媛県の処分基準 |
| 営業停止命令 |
| 法令名 | 古物営業法 |
| 根拠条項 | 第24条 |
| 処分の概要 | 古物営業の停止命令 |
| 原権者(委任先) | 愛媛県公安委員会 |
| 法令の定め | |
| 処分基準 | 別紙「古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準」のとおり。 |
| 許可の取消し |
| 法令名 | 古物営業法 |
| 根拠条項 | 第24条 |
| 処分の概要 | 古物等の許可の取消し |
| 原権者(委任先) | 愛媛県公安委員会 |
| 法令の定め | |
| 処分基準 | 別紙「古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準」のとおり。 |
| 愛媛県警察本部のホームページを基に作成 |
| 別紙 古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準 (趣旨) 第1条 この基準は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人若しくは使用人その他の従業者が行った法令違反行為等に対し、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指示、営業停止命令又は許可の取消しを行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示 古物営業法(昭和23年法律第108号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することをいう。 (2) 営業停止命令 法第24条の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の全部又は一部の停止を命ずることをいう。 (3) 許可の取消し 法第24条の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消すことをいう。 (4) 法令違反行為 法若しくは法に基づく命令若しくは古物営業に関して行われた他の法令の規定に違反する行為又は法に基づく処分に違反する行為をいう。 (5) 法令違反行為等 法令違反行為及び指示に違反する行為をいう。 (6) 指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為をいう。 (7) 営業停止命令対象行為 営業停止命令の理由とした法令違反行為をいう。 (8) 営業停止期間 営業停止命令において古物商又は古物市場主が営業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (法令違反行為の分類) 第3条 法令違反行為等は、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F及びIに分類するものとする。 (指示を行うべき場合) 第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指示を行うものとする。 (1) 古物商又は古物市場主がB、C、D、E又はFに分類されるものを行ったとき。 (2) 古物商又は古物市場主がこれらの代理人又は使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、指導及び監督その他代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がB、C、D、E又はFに分類されるものを行ったとき。 (3) 前各号に掲げるもののほか、古物商若しくは古物市場主又は代理人等がIに分類されるものを行った場合であって、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるとき。 (指示の内容) 第5条 指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。 (1) 指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置 (2) 指示対象行為により生じた違法状態が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置 (3) 前各号に掲げるもののほか、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見のために必要な措置 (4) 前各号に規定する措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときは、当該措置の実施状況について公安委員会に報告する措置 2 前項各号に規定する措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為によって生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付することができる。 (営業停止命令) 第6条 古物商又は古物市場主が次の各号のいずれかに該当し、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、営業停止命令を行うものとする。 (1) 古物商又は古物市場主がB、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 (2) 古物商又は古物市場主が代理人等に対する指導及び監督その他代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がB、C、D又はEに分類されるものを行ったとき。 2 古物商又は古物市場主がFに分類されるものを行ったとき、又は古物商若しくは古物市場主が代理人等にに対する指導及び監督その他代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がFに分類されるものを行ったときであって、次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令を行うものとする。 (1) 古物商若しくは古物市場主又は代理人等により当該営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為が繰り返し行われているとき。 (2) 古物商若しくは古物市場主又は代理人等が当該営業停止命令対象行為を行った日前5年以内に当該古物商又は古物市場主が営業停止命令を受けたことがあるとき。 (3) 古物商若しくは古物市場主又は代理人等が当該営業停止命令対象行為を行った日前3年以内に当該古物商又は古物市場主が指示を受けたことがあるとき。 (4) 古物商若しくは古物市場主又は代理人等が当該営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、古物商又は古物市場主が引き続き古物営業を行った場合に盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。 (営業の一部停止命令) 第7条 古物商の営業所又は古物市場主の古物市場のうち、一部の営業所又は古物市場のみを対象として営業停止命令を行うべき必要があり、かつ、それにより目的を達成できる場合には、一部の営業所又は古物市場主に対して営業停止命令を行うことができる。 (営業停止命令に係る基準期間等) 第8条 営業停止命令に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、次の各号に掲げる法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 (1) B 基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。 (2) C 基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。 (3) D 基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。 (4) E 基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。 (5) F 基準期間は7日、短期は3日、長期は14日とする。 (営業停止命令の併合) 第9条 法令違反行為等に該当する行為が2個以上行われた場合において営業停止命令を行うときは、1個の営業停止命令を行うものとする。 2 前項の場合における基準期間、短期及び長期は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。ただし、これらの期間は、6月を超えることができない。 (1) 基準期間 各法令違反行為等について前条により定められた基準期間の最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。) (2) 短期 各法令違反行為等について前条の規定により定められた短期のうち最も長いもの (3) 長期 各法令違反行為等について前条の規定により定められた長期のうち最も長いものにその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)。 (観念的競合) 第10条 1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当する場合である場合において営業停止命令を行うときは、各法令違反行為等について第8条の規定により定められた基準期間、短期及び長期のうち、最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 (常習違反加重) 第11条 古物商又は古物市場主が営業停止命令を受けた日から5年以内に当該古物商又は古物市場主に営業停止を行うときは、当該営業停止命令に係る法令違反行為等について第8条の規定により定められた規準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。ただし、その基準期間、短期及び長期は、6月を超えることはできない。 (営業停止命令の期間の決定) 第12条 営業停止期間は、第8条から前条までの規定により定められた規準期間とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第8条から前条までの規定により定められた短期を下回らない範囲内において、基準期間より短い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為による盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される程度が低いと認められること。 (2) 古物商若しくは古物市場主又は代理人等が暴行又は脅迫を受けた営業停止命令対象行為を行ったこと。 (3) 代理人等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことについて、古物商又は古物市場主の過失が極めて軽微であると認められること。 (4) 古物商又は古物市場主が営業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置や営業停止命令対象行為により生じた違法状態又は依頼者等の被害を解消し、又は回復するための措置を自主的にとっており、かつ、改悛の情が著しいこと。 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第8条から前条までの規定により定められた長期を超えない範囲内において、基準期間より長い期間を営業停止期間とすることができる。 (1) 営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること。 (2) 法令又は指示に違反した程度が著しく大きいこと。 (3) 営業停止命令対象行為により生じた盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害される程度が著しく高いと認められること。 (4) 古物商又は古物市場主が営業停止命令対象行為を行った日前5年以内に同種又は類似の営業停止命令対象行為を理由として、指示又は営業停止命令を受けたこと。 (5) 営業停止命令対象行為を代理人等が行うことを防止できなかったことについて、古物商又は古物市場主の過失が極めて重大であると認められること。 (6) 古物商又は古物市場主が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いこと。 (許可の取消しを行うべき場合) 第13条 次の各号に掲げる場合は、許可を取り消すものとする。 (1) 古物商又は古物市場主がAに分類されるものを行ったとき。 (2) 古物商又は古物市場主が代理人等に対し指導及び監督その他代理人等による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、代理人等がAに分類されるものを行ったとき。 (3) 第8条から第11条までの規定により営業停止命令の長期が6月に達した場合であって、かつ、前条第3項に掲げる事由があるとき。 (4) 許可の取消しを行おうとする日前1年間に60日以上の営業停止命令を受けた古物商若しくは古物市場主又は代理人等が当該営業停止命令の理由となった法令違反行為に係る法令の規定と同一の法令の規定に違反したとき。 (5) 前各号に掲げるものの場合のほか、法令違反行為等(Iに分類されるものを除く。)を行った古物商若しくは古物市場主又は代理人等が再び法令違反行為等を繰り返すおそれが極めて強く、古物営業の健全化が期待できないと判断されるとき。 (情状による軽減) 第14条 許可の取消しを行うこととなる事案であっても、情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、許可の取消しに代えて営業停止命令を行うことができるものとする。 (指示、営業停止及び取消しの関係) 第15条 法令違反行為等に対して許可の取消しを行うときは、指示又は営業停止命令は行わないものとする。 2 営業停止命令を行う場合において、法令違反状態の解消等のために必要があるときは、当該営業停止命令の処分事由について指示を併せて行うことができる。 |
| 別表第1(第3条関係) |
| 法令違反行為等 | 関係条項 | 分類 |
| (1) 無許可営業 | 法第3条、法第31条第1号 | A |
| (2) 不正の手段により許可を受ける行為 | 法第3条、法第31条第2号 | A |
| (3) 名義貸し | 法第9条、法第31条第3号 | A |
| (4) 営業停止等命令違反 | 法第24条、法第31条第4号 | A |
| (5) 古物商の営業制限違反 | 法第14条第1項、法第32条 | C |
| (6) 古物市場での取引制限違反 | 法第14条第2項、法第33条第1号 | D |
| (7) 確認等義務違反 | 法第15条第1項、法第33条第1号 | D |
| (8) 帳簿等備付け義務違反 | 法第18条第1項、法第33条第1号 | D |
| (9) 品触れに係る電磁的方法による記録保存義務違反 | 法第19条第4項、法第33条第1号 | D |
| (10) 古物商の品触れ相当品届出義務違反 | 法第19条第5項、法第33条第1号 | C |
| (11) 古物市場主の品触れ相当品届出義務違反 | 法第19条第6項、法第33条第1号 | C |
| (12) 古物商の帳簿等記載等義務違反 | 法第16条、法第33条第2号 | D |
| (13) 古物市場主の帳簿等記載等義務違反 | 法第17条、法第33条第2号 | D |
| (14) 帳簿等き損等届出義務違反 | 法第18条第2項、法第33条第3号 | D |
| (15) 品触書保存等義務違反 | 法第19条第2項、法第33条第4号 | D |
| (16) 差止め命令違反 | 法第21条、法第33条第5号 | C |
| (17) 許可申請書等虚偽記載 | 法第5条第1項、法第34条第1号 | D |
| (18) 競り売り届出義務違反 | 法第10条、法第34条第2号 | D |
| (19) 変更届出義務違反 | 法第7条、法第35条第1号 | E |
| (20) 許可証返納義務違反 | 法第8条第1項、法第35条第2号 | F |
| (21) 許可証携帯義務違反 | 法第11条第1項、法第35条第2号 | F |
| (22) 行商従業者証携帯義務違反 | 法第11条第2項、法第35条第2号 | F |
| (23) 標識掲示等義務違反 | 法第12条、法第35条第2号 | F |
| (24) 立入り等の拒否 | 法第22条第1項、法第35条第3号 | D |
| (25) 報告義務違反 | 法第22条第3項、法第35条第4号 | D |
| (26) 許可証亡失等届出義務違反 | 法第5条第4項 | F |
| (27) 許可証等掲示義務違反 | 法第11条第3項 | F |
| (28) 管理者選任義務違反 | 法第13条第1項 | F |
| (29) 古物商の不正品申告義務違反 | 法第15条第3項 | D |
| (30) 指示処分違反 | 法第23条 | B |
| 別表第2(第3条関係) |
| 法令違反行為 | 分類 |
| (1) 刑法第240条、第241条又は第243条(第240条又は第241条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | B |
| (2) 刑法第95条、第137条(製造に係る部分を除く。)、第141条(第137条(製造に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第235条、第236条、第238条、第239条、第243条(同法第235条、第236条、第238条又は第239条に係る部分に限る。)、第246条から第250条まで、第252条から第254条まで、第256条、第258条又は第259条に規定する罪に当たる行為 | C |
| (3) 刑法第140条(あへん煙を吸食するための器具の所持に係る部分に限る。)、第141条(第140条(あへん煙を吸食するための器具の所持に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第237条に規定する罪に当たる行為 | D |
| (4) 刑法第175条第1項(物の頒布に係る部分に限る。)若しくは第2項(所持に係る部分に限る。)、第261条又は第263条に規定する罪に当たる行為 | E |
| (5) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条に規定する罪に当たる行為 | C |
| (6) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項に規定する罪(第13号又は第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、第3条第2項(第1項第14号に掲げる罪に係るものに限る。)、第4条(第3条第1項第13号若しくは第14号又は第3条第2項(第1項第14号に係る部分に限る。)に掲げる罪に係るものに限る。)、第10条(第3項に係る部分を除く。)又は第11条に規定する罪に当たる行為 | C |
| (7) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第3項に規定する罪に当たる行為 | D |
| (8) 印紙犯罪処罰法第2条(交付又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (9) 臘虎膃肭獣猟取締法第5条(第1条第1項の販売又は第2項の所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (10) 印紙等模造取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (11) 工業標準化法第70条(第3号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (12) 外国為替及び外国貿易法第69条の6(第2項第1号に係る部分を除く。)、第69条の7第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は第70条第1項第6号(貴金属の輸出又は輸入に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (13) 外国為替及び外国貿易法第71条(第1号(貴金属の輸出又は輸入に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (14) 文化財保護法第193条又は第194条に規定する罪に当たる行為 | C |
| (15) 関税法第108条の4第2項、第3項若しくは第5項、第109条又は第112条に規定する罪に当たる行為 | C |
| (16) 銃砲刀剣類等所持等取締法第31条の2第2項又は第3項(第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | B |
| (17) 銃砲刀剣類等所持等取締法第31条の3第1項、第3項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)若しくは第4項(第3項第1号又は第2号に係る部分に限る。)、第31条の4第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の7第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の8、第31条の9第2項若しくは第3項(第2項に係る部分に限る。)、第31条の11第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)若しくは第2項、第31条の12若しくは第31条の13(いずれも第31条の2第2項に係る部分に限る。)、第31条の15、第31条の16第1項(第1号、第2号又は第3号に係る部分に限る。)若しくは第2項又は第31条の17第1項(第31条の2第2項に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (18) 銃砲刀剣類等所持等取締法第31条の17(第1項に係る部分を除く。)、第31条の18(第1号に係る部分に限る。)、第32条(第1号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)、第33条(第1号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (19) 銃砲刀剣類等所持等取締法第35条(第2号(第22条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | F |
| (20) 特許法第196条の2(第101条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (21) 実用新案法第56条(第28条により侵害するものとみなされる行為のうち譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (22) 意匠法第69条の2(第38条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (23) 商標法第78条の2(第37条又は第67条の譲渡、輸入又は所持する行為に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (24) 電気用品安全法第57条(第3号(販売に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (25) 印紙税法第23条(第3号(第16条の販売又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (26) 著作権法第119条第2項(第3号(第113条第1項第2号の申出に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第120条の2(第1号(譲渡、輸入又は所持に係る部分に限る。)、第3号(第113条第3項第3号の頒布、輸入又は所持に係る部分に限る。)又は第4号(第113条第5項の輸入、頒布又は所持に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (27) 著作権法第121条又は第121条の2(頒布又は所持に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (28) 郵便切手類模造取締法第2条(第1条第1項の輸入、販売又は頒布に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (29) 消費生活用製品安全法第58条(第1号(第4条第1項の販売に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (30) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第10条(第1号(第5条の販売又は授与に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (31) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第58条(第1号(第12条第1項又は第15条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (32) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第62条(第1号(第17条に係る部分に限る。)又は第63条(第6号(第21条第2項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | F |
| (33) 不正競争防止法第21条第2項(第1号(第2条第1項第1号又は第13号の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限る。)、第3号(第2条第1項第3号の譲渡、輸出又は輸入に係る部分に限る。)又は第6号(第16条又は第17条の譲渡、引渡し、輸出又は輸入に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (34) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第2項(所持、輸入又は輸出に係る部分に限る。)又は第5項(所持、輸入又は輸出に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (35) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第83条第1項(第4号(第25条第1項又は第26条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第84条第1項(第5号(第16条第2項又は第27条(譲渡し、譲受け、販売、引渡し又は引受けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (36) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (37) 消費者安全法第27条(第1号(第18条第1項の譲渡又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | C |
| (38) 軽犯罪法第1条(第17号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | I |
| (39) 質屋営業法第30条に規定する罪に当たる行為 | C |
| (40) 質屋営業法第31条、第32条又は第33条(第2号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | D |
| (41) 質屋営業法第33条(第1号に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為 | F |
| (42) 古物営業法施行規則第6条、第13条、第15条第4項又は第17条第3項に違反する行為 | I |
| (43) 法又は法に基づく命令に違反する行為で(1)から(42)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるものに限る。) | F |
| (44) 法又は法に基づく命令に違反する行為で(1)から(42)までに掲げる行為以外のもの(罰金以上の刑が定められている罰則の適用があるもの) | I |
| (45) (1)から(44)までのいずれかに掲げる法令違反行為(罰則の適用があるものに限る。)を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行為を教唆する行為 | 当該法令違反行為に係る分類と同一の分類 |
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