古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
許可の取消し
第4 許可の取消しについて(法第6条関係)
 今回の法改正に伴い、旧法第5条第2項の長期休業に係る届出の手続は廃止された。したがって、古物商又は古物市場主(以下「古物商等」という。)は、30日以上継続して休業する場合であっても公安委員会に届け出る必要はないが、引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合には、法第6条第3号の許可の取消事由に該当することとなることに留意すること。
古物営業関係法令の解釈基準等 第4/平成7年9月11日、警察庁丁生企画発第104号、警察庁生活安全局生活企画課長
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藤田 海事・行政 事務所
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