古物商始めま専科!
古物商許可申請手続代行センター(古物営業法)
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
(許可の取消し)処分基準
平成27年6月3日現在:愛媛県の処分基準
法令名  古物営業法
根拠条項  第6条
処分の概要  古物営業の許可の取消し
原権者(委任先)  愛媛県公安委員会
法令の定め  古物営業法第4条(許可の基準)
処分基準  古物営業法第6条各号に該当する場合、以下のように帰責事由が無い場合又は悪性がごく軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているとき等を除き、許可を取り消すこととする。
・法人の責めに帰すことのできない事由により法人の役員が法第4条第1号から第5号までのいずれかに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。
愛媛県警察本部のホームページを基に作成
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藤田 海事・行政 事務所
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