建設業の許可を取りま専科!
建設業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)
(1) 「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。
 当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第7号等に加え、次に掲げる書類により判断するものとする。
・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
 組織図その他これに準ずる書類
・業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
 事務分掌規程その他これに準ずる書類
・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮又は命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
(2) …(略)…
 なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第7条関係】1.経営業務の管理責任者について(第1号)(1)等
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藤田 海事・行政 事務所
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