建設業の許可を取りま専科!
建設業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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請負契約
(1) 「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含まない。
 なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第7条関係】4.財産的基礎又は金銭的信用について(第4号)(1)
.法等における「請負代金の額」等の内容について
 消費税及び地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であり、取引の各段階において適正に転嫁される必要があることにかんがみ、法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【その他】2.法等における「請負代金の額」等の内容について
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藤田 海事・行政 事務所
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