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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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経営業務の執行に関して、取締役の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験(執行役員等としての経営管理経験)
イ 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(以下「執行役員等としての経営管理経験」という。)とは、取締役会設置会社において取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行の権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。
ロ 執行役員等として経営業務管理経験については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第7条関係】1.経営業務の管理責任者について(第1号)(6)@(a)イ、ロ
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