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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 許可申請書及び添付書類の一覧 |
| 「知事許可・一般建設業・新規」 法人/個人 |
| (愛媛県) |
| 法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 備考欄の「○」は必ず必要な書類、「△」は場合により必要な書類 注1は、特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が1億円以下のもの及び貸借対照表の負債の部に計上した合計額が200億円未満のものは、不要。 なお、印鑑証明書等の各種証明書は、発行後3月以内のもの また、提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し。ただし、カラム「□」に記入事項がある場合に限る。)1部 上記書類のほか、経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の要件、財産的基礎又は金銭的信用を有すること等許可要件を満たしていることの確認資料、建設業法施行令第3条に規定する使用人、営業所、国家資格者等・監理技術者、社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険)の加入状況に関する確認資料や許可申請書及び添付書類の記載事項を裏付ける確認資料を提出・提示します。 |
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| 許可申請書類の綴じ方 | ||||
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| 愛媛県庁HP…「許可申請書作成上の注意」を基に作成/職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は閲覧対象外となります。 |
| 個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 備考欄の「○」は必ず必要な書類、「△」は場合により必要な書類 なお、印鑑登録証明書等の各種証明書は、発行後3月以内のもの また、提出部数は、正本1部、副本1部及び入力用紙(カラム「□」の様式のあるものの写し。ただし、カラム「□」に記入事項がある場合に限る。)1部 【備考】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合を除く。 上記書類のほか、経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の要件、財産的基礎又は金銭的信用を有すること等許可要件を満たしていることの確認資料、建設業法施行令第3条に規定する使用人、営業所、国家資格者等・監理技術者、社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険)の加入状況に関する確認資料や許可申請書及び添付書類の記載事項を裏付ける確認資料を提出・提示します。 |
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| 許可申請書類の綴じ方 | ||||
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| 愛媛県庁HP…「許可申請書作成上の注意」を基に作成/職歴、学歴、生年月日、住所、納税額等の個人情報が含まれる書類・資料は閲覧対象外となります。 |
| 確認資料の例 |
| 1 経営業務の管理責任者に関する確認資料の例 | |
| イ 現在常勤であることを確認できる資料 | @居住していることを確認できる、 a:住民票抄本(発行後3月以内のもの)※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの b:借主を本人とする居住場所の賃貸借契約書の写し c:本人宛の公共料金の請求書の写し a〜cのほか、居住していることを確認できる書類 A常勤であることを確認できる、 a:健康保険被保険者証カードの写し b:健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し c:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書の写し d:住民税特別徴収税額通知書の写し e:確定申告書の写し(法人の場合は、表紙と役員報酬明細書、個人の場合は、青色申告決算書又は白色申告収支内訳書を含む。) a〜eのほか、雇用保険被保険者通知書の写しなど現在常勤であることを確認できる書類 |
| ロ 経営業務の管理責任者としての経験期間を確認できる資料 | @経験期間を確認できる、 a:法人の役員としての経験 ○登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は閉鎖登記簿謄本(発行後3月以内のもの) b:建設業法施行令第3条に規定する使用人としての経験 ○登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は閉鎖登記簿謄本(発行後3月以内のもの) ○支配人の登記事項証明書(発行後3月以内のもの) ○建設業許可申請書及び変更届出書の写し ○厚生年金加入期間証明書又は被保険者記録照会回答票 ○委任状等(見積り、入札及び請負契約締結等に関する権限が付与されていることを確認する書類)の写し c:個人の事業主 ○確定申告書の写し(青色申告決算書又は白色申告収支内訳書を含む。) d:執行役員等としての経験 e:経営業務を補佐した経験 など、経験期間を確認できる書類 A経験した建設業の種類(業種)を確認できる、 a:法人の役員としての経験 ○建設業許可通知書の写し b:建設業法施行令第3条に規定する使用人としての経験 ○建設業許可通知書の写し ○建設業許可申請書及び変更届出書の写し b:許可のない期間中の軽微な工事での経験 ○請負契約書、工事請書、注文書、請求書等 など、経験した建設業の種類(業種)を確認できる書類 |
| 個別の事案によっては、提出・提示する確認資料が異なることがあります。 | |
| 2 営業所の専任技術者に関する確認資料の例 | |
| イ 現在常勤であることを確認できる資料 | @居住していることを確認できる、 a:住民票抄本(発行後3月以内のもの)※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの b:借主を本人とする居住場所の賃貸借契約書の写し c:本人宛の公共料金の請求書の写し a〜cのほか、居住していることを確認できる書類 A常勤であることを確認できる、 a:健康保険被保険者証カードの写し b:健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し c:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書の写し d:住民税特別徴収税額通知書の写し e:確定申告書の写し(法人の場合は、表紙と役員報酬明細書、個人の場合は、青色申告決算書又は白色申告収支内訳書を含む。) a〜eのほか、雇用保険被保険者通知書の写しなど現在常勤であることを確認できる書類 |
| ロ 実務経験を確認できる資料(実務経験が専任技術者の要件となっている場合) | @実務経験の内容を確認できる、 a:建設業許可通知書の写し b:建設業許可申請書及び変更届出書の写し c:許可のない期間中の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等 a〜cのほか、実務経験の内容を確認できる書類 A実務経験期間中常勤であったことを確認できる、 a:健康保険被保険者証カードの写し(引き続き在職している場合) b:厚生年金加入期間証明書又は被保険者記録照会回答票 c:住民税特別徴収税額通知書の写し d:確定申告書の写し(法人の場合は、表紙と役員報酬明細書、個人の場合は、青色申告決算書又は白色申告収支内訳書を含む。) a〜dのほか、実務経験期間中常勤であったことを確認できる書類 |
| 個別の事案によっては、提出・提示する確認資料が異なることがあります。 | |
| 3 財産的基礎又は金銭的信用に関する確認資料の例 | |
| a:取引金融機関の融資証明書 b:預金残高証明書 a、bのほか、財産的基礎又は金銭的信用を確認できる書類 |
| 4 建設業施行令第3条に規定する使用人に関する確認資料の例 | |
| イ 現在常勤であることを確認できる資料 | @居住していることを確認できる、 a:住民票抄本(発行後3月以内のもの)※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの b:借主を本人とする居住場所の賃貸借契約書の写し c:本人宛の公共料金の請求書の写し a〜cのほか、居住していることを確認できる書類 A常勤であることを確認できる、 a:健康保険被保険者証カードの写し b:健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し c:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書の写し d:住民税特別徴収税額通知書の写し e:確定申告書の写し(法人の場合は、表紙と役員報酬明細書、個人の場合は、青色申告決算書又は白色申告収支内訳書を含む。) a〜eのほか、雇用保険被保険者通知書の写しなど現在常勤であることを確認できる書類 |
| ロ 見積り、入札及び請負契約締結等に関する権限が付与されていることを確認できる資料 | a 履歴事項全部証明書(本人に代表権がある場合) b 委任状の写し(本人に代表権がない場合) a、bのほか、見積り、入札及び請負契約締結等に関する権限が付与されていることを確認できる書類 |
| 個別の事案によっては、提出・提示する確認資料が異なることがあります。 | |
| 5 営業所に関する確認資料の例 | |
| イ 営業所としての実態を確認できる資料 | a:営業所の外部(建物の全景及び営業所の案内板を撮影したもの)の写真 b:営業所の内部(主な執務室の状況が確認できるもの)の写真 c:その他(営業所の名称を明記した営業所の入口部分を撮影したもの、また、営業所がビル内に所在する場合等は建物の入口又はエレベータホール等にある営業所の案内板を撮影したもの)の写真 a〜cのほか、営業所としての実態を確認できるもの |
| ロ 営業所の使用権原を確認できる資料 | @自己所有の場合は、 a:不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)〔発行後3月以内のもの〕 b:固定資産物件証明書〔発行後3月以内のもの〕 c:固定資産評価額証明書〔発行後3月以内のもの〕 など、自己所有であることを確認できる書類 A賃借の場合は、 不動産賃貸借契約書の写し(賃貸借期間が自動継続等で終了している場合は、直近3月分の賃借料の支払いを確認できる書類〔領収書、振込明細書等〕等が別途必要) など、営業所を賃借していることを確認できる書類 |
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| 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)最終改正:平成29年6月2日法律第45号 |
| (許可の申請) 第5条 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」をいう。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名 4 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名 5 第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名 6 許可を受けようとする建設業 7 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類 (申請書の添付書類) 第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 5 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面 6 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの A …(略)… (許可の基準) 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 2 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 3 …(略)… 4 …(略)… (技術検定) 第27条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令で定めるところにより、技術検定を行うことができる。 A 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。 B 国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。 C 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。 D 第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。 (届出) 第27条の37 建設業に関する調査、研究、講習、指導、公報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 |
| 建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号)最終改正:平成29年11月10日政令第276号 |
| (支店に準ずる営業所) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 (使用人) 第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 (技術検定の種目) 第27条の3 法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
B 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る2級の技術検定(建築施工管理に係る2級の技術検定にあつては、実地試験に限る。)は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。 (技術検定の方法及び基準) 第27条の4 実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び第27条の7の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする、ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。 (受検資格) 第27条の5 1級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者 2 学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者 3 受検しようとする種目について2級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者 A 2級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 建設機械工 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者 イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者 ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(2)及び次号ロ(1)において同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの (3) 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者 (4) 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者 (5) 国土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 2 土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者 イ 学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者 ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては、種別。(2)において同じ。)に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの (2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者 (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 |
| 建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号)最終改正:平成29年11月10日国土交通省令第67号 |
| (建設省令で定める学科) 第1条 建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄〔右欄〕に掲げる学科とする。
(許可申請書及び添付書類の様式) 第2条 法第5条の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書面 別記様式第2号 3 法第6条第1項第2号に掲げる書面 別記様式第3号 4 法第6条第1項第3号に掲げる書面 別記様式第4号 5 削除 6 法第6条第1項第4号に掲げる書面 別記様式第6号 (法第6条第1項第5号の書面) 第3条 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第7号による証明書及び第1号又は第2号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第7号による使用者の証明書 2 法第7条第1号ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 A 法第6条第1項第5号の書面のうち法第7条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第8号による証明書並びに第1号及び第2号又は第2号から第4号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書 2 実務の経験を証する別記様式第9号による使用者の証明書 3 法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書 4 監理技術者資格者証の写し B …(略)… (法第6条第1項第6号の書類) 第4条 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令(以下「令」という。)第3条に規定する使用人の一覧表 2 別記様式第11号の2による法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表 3 別記様式第12号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書 4 別記様式第13号による令第3条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)住所、生年月日等に関する調書 5 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。次号において同じ。)及び令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。) 6 許可申請者及び令第3条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 7 法人である場合においては、定款 8 法人である場合においては、別記様式第14号による総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面 9 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が1億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては、別記様式第15号から第17号の2までによる直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第17号の3による附属明細表 10 個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 11 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書 12 個人である場合(第3号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書 13 別記様式第20号による営業の沿革を記載した書面 14 法第27条の37に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第20号の2による当該建設業団体の名称及び当該建設業団体に所属した年月日を記載した書面 15 …(略)… 16 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前1年の各事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 17 別記様式第20号の3による健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面 18 別記様式第20号の4による主要取引金融機関名を記載した書面 A …(略)… B …(略)… (提出すべき書類の部数) 第7条 法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 …(略)… 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 (法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる者
3 前2号に掲げる者のほか、第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者 4 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有するものと認める者 (経営事項審査の客観的事項) 第18条の3 法第27条の23第2項第2号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 1 労働福祉の状況 2 建設業の営業継続の状況 3 法令遵守の状況 4 建設業の経理に関する状況 5 研究開発の状況 6 防災活動への貢献の状況 7 建設機械の保有状況 8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 9 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 A 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 2 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第18条の3の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数 3 元請完成工事高 B 第1項第4号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項より評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に課案する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無 イ 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者 ロ 建設業の経理に必要な知識を確認するために試験であつて、第18条の4、第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者 3 建設業に従事する職員のうち前号イ又はロに掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数 |
| 建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年3月8日建設省告示第351号)最終改正:平成19年3月30日国土交通省告示第438号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可基準における経営業務の管理責任者要件の改正について(通知)/国土建第96号、平成28年5月17日、国土交通省土地・建設産業局建設課長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年12月16日国土交通省告示第1424号)最終改正:平成28年8月1日国土交通省告示第914号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業者許可申請等手続規則(昭和47年3月28日愛媛県規則第12号)最終改正:平成20年3月31日愛媛県規則第29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(1)建設業許可申請書(様式第一号)についてE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(12)許可申請者(法人の役員等 本人 法定代理人 法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(2)工事経歴書(様式第二号)についてA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)についてB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(9)その他専任技術者の証明書類(規則第3条第2項及び第13条第2項)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第7条関係】2.専任技術者について(第2号)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(17)健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)について |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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