許可を受けようとする
建設業の種類(業種) |
専任技術者となれる資格・免許等 |
| 土木工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農学部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
| 建築工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者 |
| 大工工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法第4条の規定による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
5 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
6 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第180号。以下「平成15年改正省令」という。)の施行の際に現に職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定(以下「職業能力開発促進法による技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工又は型枠施工とするものに合格した者
7 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の建築大工又は型枠施工とするものに合格した者であつてその後大工工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
8 大工工業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
9 大工工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 左官工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格した者であつてその後左官工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 左官工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
6 左官工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| とび・土工工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者 5 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基礎ぐい工事試験」という。)に合格した者
6 土工工事及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事に係る建設工事に関し8年以上実務の経験を有する者
7 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
8 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格した者
9 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格した者であつてその後とび工事に関し1年以上実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した者であつてその後コンクリート工事に関し1年以上実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した者であつてその後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者もの
10 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者 11 一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会の行う平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者
12 とび・土工工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
13 とび・土工工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 石工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格した者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格した者であつてその後石工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第335号。以下「平成23年改正政令」という。)の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者
6 石工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
7 石工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 屋根工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格した者
6 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格した者であつてその後屋根工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
7 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第244号。以下「平成21年改正政令」という。)の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のスレート施工とするものに合格した者
8 平成21年改正政令の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を2級のスレート施工とするものに合格した者であつてその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有するもの
9 屋根工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
10 屋根工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 電気工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第1項の規定による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 電気事業法(昭和39年法律第171号)第44条第1項の規定による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けているとみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
5 建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
7 社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
8 電気工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
9 電気工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 管工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなつた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
5 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
7 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
8 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあつては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者
9 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者であつてその後管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
10 社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
11 管工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
12 管工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格した者であつてその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 平成23年改正政令の施行の際現に職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種をれんが積み又はコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者
7 タイル・れんが・ブロック工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
8 タイル・れんが・ブロック工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 鋼構造物工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法第4条の規定による1級建築士の免許を受けた者
3 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあつては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格した者
6 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格した者であつてその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
7 鋼構造物工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
8 鋼構造物工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 鉄筋工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事業に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については実務の経験を要しない。)
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格した者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者であつてその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格した者であつてその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
5 鉄筋工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
6 鉄筋工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 舗装工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 |
| しゅんせつ工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
| 板金工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格した者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格した者であつてその後板金工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 板金工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
6 板金工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| ガラス工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した者であつてその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 ガラス工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
7 ガラス工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 塗装工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格した者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格した者であつてその後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 塗装工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
6 塗装工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 防水工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格した者であつてその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 防水工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
7 防水工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 内装仕上工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法第4条の規定による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
5 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
6 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格した者
7 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格した者であつてその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
8 内装仕上工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
9 内装仕上工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 機械器具設置工事業 |
技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 |
| 熱絶縁工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁に関し3年以上実務の経験を有する者
3 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者であつてその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 熱絶縁工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
7 熱絶縁工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 電気通信工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第46条第3項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者 |
| 造園工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格した者であつてその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 造園工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
7 造園工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| さく井工事業 |
1 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者
5 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格した者であつてその後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
7 さく井工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
8 さく井工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 建具工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするもの合格した者
4 平成15年改正省令の施行の際に現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするもの合格した者であつてその後建具工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 建具工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
6 建具工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 水道施設工事業 |
1 建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
4 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令第85号)による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
5 水道施設工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
6 水道施設工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 消防施設工事業 |
消防法による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備免状の交付を受けた者 |
| 清掃施設工事業 |
1 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 清掃施設工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
4 清掃施設工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |
| 解体工事業 |
1 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した者
2 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発作新法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
4 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
5 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
6 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
8 平成15年改正省令施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工とするものに合格した者
9 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格した者であつてその後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
10 公益社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成17年度までの解体工事施工技士資格試験に合格した者
11 公益社団法人全国解体工事業団体連合会又は社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者
12 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「平成27年改正省令」という。)の施行の際現にとび・土工・コンクリート工事に関し建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ若しくはロに該当している者又は本告示第2号【許可を受けようとする建設業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの】若しくは第3号【許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの】に該当している者
13 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格した者
14 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとび又はとび工とするものに合格し、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にとび工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
15 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級の型枠施工又はコンクリート圧送施工とするものに合格し、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にコンクリート工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
16 平成15年改正省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格し、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
17 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会が行う平成17年度までの地すべり防止工事士認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上実務の経験を有するに至つた者
18 解体工事業に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士を称するもの
19 解体工事業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に建設業法施行規則第1条に規定する学科を修めたもの |