|
| 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者 |
| E建設業許可申請書(様式第一号)別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」の欄に記載する者は法第5条第3号に規定する役員等(以下「役員等」という。)に該当する者である。「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。また、本別紙には、「相談役」及び「顧問」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかと問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。以下「株主等」という。)について記載させることとし、この他、役職の如何と問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。 |
|
| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(1)建設業許可申請書(様式第一号)についてE |