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| 建設業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 専任 |
| (1) 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員(従業員)の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる「出向社員」であっても専任の技術者として取り扱う。 次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。 @ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者 A 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者 B 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を求められる営業所が他の法令により専任を求められる事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。) C 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者 |
| 建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第7条関係】2.専任技術者について(第2号)(1)@〜C |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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