建設業の許可を取りま専科!
建設業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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屋根工事
(6) 屋根工事
@ 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって、「板金屋根工事」も「板金工事」でなく『屋根工事』に該当する。
A 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
B 屋根一体型の太陽パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は、『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第2条関係】2.許可業種区分の考え方について(6)
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藤田 海事・行政 事務所
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