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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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機械器具設置工事
(17) 機械器具設置工事
@ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具を設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防設備工事』等と重複するものもあるが、これらについては、原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
A 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
B 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
C 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止設備ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第2条関係】2.許可業種区分の考え方について(17)
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藤田 海事・行政 事務所
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