建設業の許可を取りま専科!
建設業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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電気工事
(7) 電気工事
@ 屋根一体型の太陽パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は、『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
A 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具を設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防設備工事』等と重複するものもあるが、これらについては、原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
建設業許可事務ガイドライン(平成13年 4月 3日国総建第97号)最終改正:平成29年11月10日国土建第276号 【第2条関係】2.許可業種区分の考え方について(7)
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