自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可等に関する欠格要件の照会等について
平成16年6月8日/事務連絡/経済産業省製造産業局自動車課、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室から各都道府県及び保健所設置市リサイクル法主管課室あて
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可等に関する欠格要件の照会等について
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)については、来年1月1日の完全施行に先立ち、本年7月1日から解体業及び破砕業の許可に関する事務が施行されることになっており、同時に、法第125条第1項の規定に基づき、都道府県知事又は保健所設置市長(以下「知事等」という。)は警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、意見の聴取を行うこととなっている。
 ついては、当該意見聴取を始めとする欠格要件の照会等に関する事務について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定に基づき、現在行われている産業廃棄物処理業の許可と同様の取扱いの要領を下記のとおり定めたので、これらに十分留意の上、運用に努められたい。
1.総論
 欠格要件は、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除するために申請者の一般的適性についての要件を定めたものであって、これらに該当しないことが許可の要件とされていることから、許可に当たっては、これらに該当する事由の有無について調査を行うこと。なお、関係行政機関に照会する場合にあっては、7.に関する場合を除き、法第127条に基づき行うものであること。

2.成年被後見人又は被保佐人に関する欠格要件
 申請書への添付が義務付けられている後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書により、確認すること。

3.破産者に関する欠格要件
@ 申請者が個人である場合には、申請者の本籍地がある市町村(特別区を含む。以下「市町村」という。)あて照会を行うことなどにより、該当する事由の有無について調査すること。
A 申請者が法人である場合には、当該法人の役員について、申請書への添付が義務付けられている登記簿の謄本に当該役員名の記載があれば破産者に関する欠格要件に当たらないものであるため、これを確認すること。(使用人については、@に準ずる。)
 なお、本籍地については、許可申請書(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)の様式5及び8)において、住所と異なる市町村である場合にあっては、本籍地のある市町村名を記入させる運用とするものであること。

4.刑罰に関する欠格要件
 法第62条第1項第2号ロ及びハに該当する事由の有無については、次のとおり調査すること。
@ 申請者が個人である場合には、申請者の本籍地がある市町村あて照会を行うこと。
A 申請者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁あて照会を行うこと。また、当該法人の役員及び使用人について、@と同様に役員及び使用人の本籍地がある市町村あて照会を行うこと。
B 申請者が外国人である場合には、東京地方検察庁あて照会を行うこと。

5.法、廃棄物処理法又は浄化槽法の許可の取消しに関する欠格要件
 各都道府県又は保健所設置市の担当課に確認すること。

6.おそれ条項
 法第62条第1項第2号ホ(以下「おそれ条項」という。)は、法第62条第1項第2号イからニまで及び同号ヘからヌまでのいずれにも該当しないが、申請者の資質及び社会的信用の面から業務の適切な運営を期待できないことが明らかである場合には、許可をしないことができること。具体的には、次の場合がこれに該当するものとして考えられること。
@ 過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている場合
A 法、廃棄物処理法、帖佐双方(昭和58年法律第43号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)第6条各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている場合
B Aに掲げる法令に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している場合
C その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる場合

7.暴力団員等に関する欠格要件
@ 新規又は更新の許可をするときは、法第125条第1項の規定により、法第62条第1項第2号ヘからヌまでに該当する事由(同号ト、チ及びヌに該当する事由にあっては、同号ヘに係るものに限る。)の有無について、申請後速やかに当該都道府県の区域を管轄する警察本部長の意見を聴取すること。
A 警察本部長への意見聴取は、別紙1に規則様式第5、第8の写しを添付することにより、文書で行うこと。また、意見聴取・陳述事務を迅速・円滑に進めるため、案件が多数に上る場合等においては、知事等と警察本部長との合意により、上記の書類に加えて、照会対象者の氏名、生年月日、性別等を記録した電磁的記録媒体を用いて照会を行う等工夫すること。
B 警察本部長からは、該当する事由の有無について、別紙2及び別紙3の様式に準じた文書により意見が陳述されること。
C 法第126条の規定に基づく警察本部長からの意見陳述は、別紙4の様式に準じた文書により行われること。
D B又はCの意見陳述を受けた知事等は、当該意見陳述に係る解体業者又は破砕業者に対して許可をしている全ての知事等に通報すること。また、おおむね3ケ月ごとに別紙5により許可又は不許可の結果を警察本部長に通知すること。
 なお、本意見聴取の事務については、本事務連絡と並行して、警察庁刑事局長及び組織犯罪対策部暴力団対策課長から警察本部長あてに、「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除対策の推進について」(平成16年6月8日付け警察庁丙暴発第7号)及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業及び破砕業からの暴力団排除のための警視総監又は道府県警察本部長の意見陳述等要領について」(平成16年6月8日付け警察庁丁暴発第14号)が発出されている。



(別紙1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見聴取について …(略)…
(別紙2) (欠格事由に該当しないと認められる場合) 使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見について …(略)…
(別紙3) (欠格事由に該当すると認められる場合) 使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見について …(略)…
(別紙4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律による意見について …(略)…
(別紙5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律による処分結果について …(略)…
 環境省のホームページから引用
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