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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
正当な事由
(2) 法第8条第3号の規定は、営業の意思があり、かつ、営業を行う能力が将来にわたって認められるにもかかわらず、やむを得ない事由により営業の開始又は再開ができない場合について定めたものである。
 「正当な事由」(法第8条第3号)とは、経済情勢の変化や自然災害の発生等許可を受ける時点では予測し得なかった事態が発生したことなど営業を開始できず、又は営業を休止せざるを得ないことについて合理的な理由がある場合をいう。したがって、単なる経営不振や資金入手の見込み違いにより営業の開始又は再開が見込めない場合については、「正当な事由」に当たらない。
 また、たとえ「正当な事由」によって営業を開始せず、又は休止したとしても、営業の開始又は再開までに通常要する期間が経過した後はもはや「正当な事由」によるものとは認められない。例えば、営業所を修繕しようとして営業を休止した後、単なる経営不振により資金繰りが悪化して営業再開のめどが立たなくなったという場合、当初予定していた修繕に要したであろう合理的期間が経過した後6月以上経過すれば、公安委員会は当該許可を取り消すことができる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第32の1(2)
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藤田 海事・行政 事務所
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