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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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飲食店営業(食品衛生法)の許可営業者の地位承継届出
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)では、相続により飲食店営業の許可営業者の地位を承継したときは、相続人は、遅滞なく、相続のあった事実を証する書面を添えて、許可を受けた都道府県知事(政令指定市・中核市)、保健所を設置する市長又は特別区の区長に地位承継届出書を提出しなければなりません。
 なお、相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により許可を受けていた飲食店営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者が許可を受けていた飲食店営業者の地位を承継することになります。
第53条 前条第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について、相続、合併又は分割(当該営業を承継させる場合に限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。
A 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
食品衛生法第53条
第68条 法第53条第2項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けた者についてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
1 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
2 被相続人の氏名及び住所
3 相続開始の年月日
4 営業所所在地
5 営業の種類
6 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
A 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 戸籍謄本
2 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
食品衛生法施行規則第68条
地位承継届出書及び添付書類
1 地位承継届出書
2 戸籍謄本
3 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
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