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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 相続承認申請書及び添付書類 |
| 法定の申請書及び添付書類 |
| 1 相続承認申請書:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第6号 |
| 2 申請者が「風俗営業者でない成年者」のとき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書サンプル〕 −4 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −5 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −6 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 3 申請者が「風俗営業者でない未成年者であつて、申請に係る風俗営業を営むことについて法定代理人の許可を受けている」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書サンプル〕 −4 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −5 @ 法定代理人が個人の場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人の場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −6 風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていることを証する書面 −7 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −8 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 4 申請者が「風俗営業者でない未成年者であつて、申請に係る風俗営業を営むことについて法定代理人の許可を受けていない」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) −3 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書サンプル〕 −4 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −5 被相続人の氏名及び住所並びに申請に係る営業所の所在地を記載した書面 −6 @ 法定代理人が個人の場合は、 (1) 法定代理人に係る風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (2) 法定代理人に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (3) 法定代理人に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書サンプル〕 (4) 法定代理人に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 A 法定代理人が法人の場合は、 (1) 定款 (2) 登記事項証明書 (3) 役員に係る風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (4) 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (5) 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (6) 役員に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −7 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −8 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 5 申請者が「風俗営業者である成年者」のとき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −3 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 6 申請者が「風俗営業者である未成年者であつて、申請に係る風俗営業を営むことについて法定代理人の許可を受けている」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 @ 法定代理人が個人の場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人の場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −3 風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていることを証する書面 −4 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −5 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 7 申請者が「風俗営業者である未成年者であつて、申請に係る風俗営業を営むことについて法定代理人の許可を受けていない」場合において、 @ 「現に営む風俗営業の許可等の際に法定代理人の許可を受けている」とき 又は A 「現に営む風俗営業の許可等の際と法定代理人が異なる」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 被相続人の氏名及び住所並びに申請に係る営業所の所在地を記載した書面 −3 @ 法定代理人が個人の場合は、 (1) 法定代理人に係る風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (2) 法定代理人に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (3) 法定代理人に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (4) 法定代理人に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 A 法定代理人が法人の場合は、 (1) 定款 (2) 登記事項証明書 (3) 役員に係る風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 (4) 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) (5) 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書〔サンプル〕 (6) 役員に係る民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項に規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書〔サンプル〕 −4 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −5 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 8 申請者が「風俗営業者である未成年者であつて、申請に係る風俗営業を営むことについて法定代理人の許可を受けていない」場合において、「現に営む風俗営業の許可等の際と法定代理人が同一人で、現に営む風俗営業についても法定代理人の許可を受けていない」とき |
| −1 風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者)のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −2 @ 法定代理人が個人の場合は、その氏名及び住所を記載した書面 A 法定代理人が法人の場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面 −3 被相続人の氏名及び住所並びに申請に係る営業所の所在地を記載した書面 −4 @ 法定代理人が個人の場合は、法定代理人に係る風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 A 法定代理人が法人の場合は、役員に係る風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面〈誓約書〉 −5 申請者と被相続人との続柄を証明する書類 −6 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
| 注1:「風俗営業者」…申請に係る都道府県公安委員会の風営適正化法(風営法)第3条〔営業の許可〕又は同法第7条〔相続〕第1項、同法第7条の2〔法人の合併〕若しくは同法第7条の3〔法人の分割〕の承認を受けているもの 注2:「未成年者」…婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第13条並びに 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条第4号、第5号及び第6号 |
| 法定外添付書類 |
| 任意又は行政指導により添付する。上記以外の書類の添付を求められることがある。 |
| 住民基本台帳法 |
| (昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号 |
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| 後見登記等に関する法律 |
| (平成11年12月 8日法律第152号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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| 民法の一部を改正する法律(附則) |
| (平成11年12月 8日法律第149号) |
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| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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