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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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相続不承認による許可証の返納
 風営適正化法(風営法)では、
 都道府県公安委員会の相続の承認を受けられなかったときは、承認をしない旨の通知を受けた相続人は、その通知を受けた日から10日以内に、被相続人が交付を受けていた許可証を都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
 都道府県公安委員会への返納を怠った場合には、許可証の返納義務違反として、行政罰の適用を受けることがあります。
(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
 …(略)…
D 第1項の承認を申請した相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
E 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
風営適正化法(風営法)第7条
罰則(第7条第6項違反10万円以下の過料:風営適正化法(風営法)第57条第1号
(許可証の返納)
第18条 法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から10日以内に当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
風営適正化法(風営法)施行規則第18条
 相続不承認による許可証返納手続の概要は、こちら
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