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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
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刑法(明治40年法律第45号)第226条
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。
所在国外に移送
 「所在国外に移送」するとは、被拐取者(拐取された人)を所在する国の領土・領海・領空の外に出すことをいうが、現実に他国の領域に入ることを必要としない。(最決平成15.3.18集57.3.371)被拐取者が未成年であるかどうかを問わず、また、被拐取者の同意や監護権者の承諾があっても、その違法性に影響を及ぼさない。本罪は、親告罪でもない。〔刑法第229条
略取し、又は誘拐
 「略取」及び「誘拐」とは、いずれも人をその保護されている生活環境から離れさせ、自己又は第三者の事実的支配の下に置くことをいう。そして、これらを合わせて「拐取」という。被拐取者(拐取された人)の同意の有無は関係がない。
 「略取」とは、被拐取者の意思に反して行われ、暴行・脅迫を主たる手段とするものであるが、誘拐に該当しないもので、かつ、相手方の真意に反するものを含む。
 「誘拐」は欺罔(欺く)・誘惑・甘言を手段とするものである。
未成年者
 未成年者とは、満20歳未満の者をいう。〔民法第4条〕
(親告罪)
第229条 第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻したときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
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藤田 海事・行政 事務所
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