![]() |
|
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 刑法(明治40年法律第45号)第175条 |
| (明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号 |
| (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 A 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も同様とする。 |
| わいせつ |
| わいせつとは、イ:いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、ロ:普通人の正常な性的羞恥心を害し、ハ:善良な性的道義観念に反することをいう。(最判昭和26.5.10集5.6.1026)これを「わいせつの3要件」といい、これら3要件を充たせば「わいせつ性」が認めれる。 イの「いたずらに」とは、社会的制約(性的秩序)に反し、過度に性欲を興奮又は刺激することである。(東京高判昭和27.12.10高刑集5.13.2492)ロの「普通人」とは、成人である一般人をいう。(東京高判昭和38.11.21高刑集16.8.573)英文の書籍のわいせつ性は、その読者たりうる英語の読める日本人及び在日外国人の平均人を基準として判断されるべきである。(最判昭45・4・7刑24.4.105)ハの「善良な性的道義観念に反する」か否かは、一般人の常識、つまり社会通念に照らし客観的に判断されなければならない。(最大判昭和32.3.13集11.3.997)この場合における一般人の常識、つまり社会通念は、個々人の認識の集合やその平均値ではなく、これを超えた集団意識をいうので、一部の人が道徳に反していない(わいせつでない)と感じられるものでも「わいせつ」と判断され得る。 |
| 文書 |
| わいせつな「文書」の典型的なものは、いわゆる「春本」、「エロ本」の類であるが、俗悪な軟派娯楽雑誌や新聞がこれに該当することもあり得る。(名古屋高判昭和25.5.15判決時報8.135、大阪高判昭和25.6.20判決特報13.53、大阪高判昭和25.6.29判決特報14.20) |
| 図画 |
| わいせつな「図画」の典型的なものは、いわゆる「春画」、「エロ写真」、「ブルーフィルム・ビデオテープ」の類である。(最決昭和54.11.19集33.7.754)写真は、陽画・陰画の別を問わないし、フィルムは現像されていないものでもよい。(名古屋高判昭和41.3.10高刑集19.2.104、名古屋高判昭和55.3.4刑裁月報12.3.74)性的に未成熟な女児の陰部が鮮明に撮影された写真もわいせつな図画であり、また、仮に陰部に相当する部分が黒色のマジックインキで塗り潰されている写真であっても、市販の溶剤(ラッカー・ベンジン等)で容易に復元できるものであればわいせつ性が認められる。(東京高判昭和56.12.17高刑集34.4.444)もともとハード・コア・ポルノに属する、裸体の男女の性交・性戯中の写真の原板に修正を加え、陰部及びその周辺部分を黒く塗り潰して印刷した写真を掲載した写真誌もわいせつな図画とされている。(最判昭和58.3.8集37.2.15)いわゆる「ブルー・フィルム」のように男女の性器及び実際の性交場面を直接撮影していないモーテル用ビデオテープであっても、男女の俳優による性交・性戯等の姿態、発生の演技が極めて大胆・露骨・執拗に描写され、見る者に対し実際の性交場面等を容易に連想させて直接的かつ強度の性的刺激を与えるものは、わいせつな図画に該当する。(最決昭和54.11.19集33.7.754)図画にわいせつ性が潜在し、これを入手した者が簡単な操作を加えることで容易にわいせつ性を顕在化できるものはわいせつ図画であり(東京高判昭和49.9.13判時769.109)、その部分とある部分とを接続することによってわいせつな図柄を現出させるタオル・ハンカチやマッチも、わいせつな図画である。(大判昭和14.6.24集18.348、札幌高判昭和44.12.23高刑集22.6.964) |
| その他の物 |
| わいせつな状態を示した彫刻・人形・置物、ゴムやスポンジ等を材料として男性又は女性の性器を模して製作された張型等の男女の自慰用又は前戯用の性器類似物(最判昭和34.10.29集13.11.3062)、わいせつな会話や音声を録音したレコードやカセットテープ(名古屋地判昭和46.4.1刑裁月報3.4.521、東京高判昭和46.12.23高刑集24.4.789)がある。 わいせつとは認めがたい信仰の対象となり、また、美術的・学術的価値がある性器又は男女合歓の姿態を表現した秘仏についても、不特定多数の観光客に販売する目的で製作されたその写真はわいせつな図画であるとした。(東京高判昭和29.11.12高刑集7.12.1709) |
| 頒布 |
| 頒布とは、不特定多数人に配布することをいうが、当然もしくは成り行き上不特定多数人に配布されるべきものであるときは、現に配布を受けた者が数人に過ぎなくても頒布があつたといえる。(大判大15・3・5集5.78)頒布の相手方は、処罰されず、単に受領したにとどまる限り、共犯となることもない。 |
| 公然と陳列 |
| 公然と陳列するとは、有償無償と問わず、不特定又は多数の人が観覧できる状態に置くことをいい、映画の上映(最決昭和33.9.5集12.13.2844)、録音テープを再生して聞かせること(東京地判昭和30.10.31判時69.27)、NTTの有料電話サービスである「ダイヤルQ2」の回線を利用し、マンションの電話機に連動させた録音再生機に録音してある性交時の女性の音声を、電話を掛けてきた不特定多数の者に聞かせること(大阪地判平成3.12.2判時1411.128)、インターネットのサーバーコンピュータにホームページを開設しわいせつな画像をアップロードすること(大阪高判平成11.8.26判時1692.148)なども陳列に該当する。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |