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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。) |
| (昭和22年 9月 1日法律第100号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
| 第129条 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2項、…(略)…の規定に違反したときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
| 第135条 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1号又は第133条第1号若しくは第7号から第11号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。 A …(略)… |
| 船舶所有者 |
| (船舶所有者に関する規定の適用) 第5条 この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合には、その者にこれを適用する。 |
| 第85条第1項若しくは第2項 |
| (年少船員の就業制限) 第85条 船舶所有者は、年齢16年未満の者(漁船にあつっては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。)を船員として使用してはならない。但し、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りではない。 A 船舶所有者は、年齢18歳未満の船員を第81条第2項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令の定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。 B〜C …(略)… |
| 船員 |
| (船員) 第1条 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 A 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数5トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令で定める総トン数30トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの B 前項第2号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。 |
| 日本船舶(船舶法) |
| 第1条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス 1 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶 2 日本国民ノ所有ニ属スル船舶 3 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 4 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶 |
| 日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶(船員法施行規則) |
| (適用船舶の範囲) 第1条 船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令の定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法(明治32年法律第46号)第1条第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港までの回航を請け負つた船舶 3 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶 4 国内各港間のみを航海する船舶 |
| スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの(船員法施行規則) |
| (適用除外小型船舶) 第1条の2 法第1条第2項第4号の国土交通省令で定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。 |
| 国土交通省令の定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業(船員労働安全衛生規則) |
| (年少船員の就業制限) 第74条 船舶所有者は、年齢18歳未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。 1 腐しよく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業 2 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装剥離の作業 3 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれをたく作業 4 動力さび落とし機を使用する作業 5 炎天下において、直接日射をうけて長時間行う作業 6 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う作業 7 冷凍庫内において長時間行う作業 8 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業 9 タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗作業 10 じんあい又は粉末の飛散する場所において長時間行う作業 11 1人につき30キログラム以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業 12 アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線その他の有害な放射線を受けるおそれがある作業 |
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